最近、めっきり車に乗ることが少なくなってきました。
東京に引っ越すとどうしても電車の方が便利なんですよね。
しかも、車に乗ると交通違反なども怖いですし。
おかげで全然乗らなくなったのでゴールド免許です。
そういうこともあって実は交通違反のことに関してはあまり知識がないのですが、
最近、気になることを耳にしました。
交通違反には罰金と反則金があるんですね。
たいていの人は罰金と言っていますが、
実際のところはどちらについて話しているのでしょうか?
そもそもどちらが重いのでしょうか?
調べてみました!
罰金と反則金の違いは?
罰金と反則金の違いはなんでしょうか?
シンプルに言えば、罰金は刑事処分、反則金は行政処分にあたります。
刑事処分ですから、罰金の「罰」は刑事「罰」の「罰」。
ですから、いわゆる懲役などと同じなんですね。
つまり、罰金を支払うのは罪を犯したということ。
もし、私が罰金を支払うとしたら私に前科がつくわけです。
それに対し、反則金は行政処分。
基本的に交通違反は道路交通法に罰則があるので、
交通違反には相応の刑事処分があるのが原則です。
ですが、日本には「交通反則通告制度」というものがあります。
これは、反則金を納付することで立件が見送られる仕組み。
つまり、交通違反をしても刑事処分を受けずに済むことができるのです。
この反則金、納付は任意ですから、
納めるのも納めないのも自由です。
スポンサードリンク
ただ、その場合、刑事手続に進むことになります。
その結果は分かりますよねw。
最後に放置違反金についてみてみましょう!
放置違反金はその名の通り、自動車の放置違反に関するもの。
放置違反の取締まりでは、まず、運転者に対して出頭及び反則金の納付が命じられます。
そして、もし運転者が出頭及び反則金の納付をしなかった場合、
違反地の公安委員会から車の所有者に対して放置違反金の納付命令が下されるんですね。
放置違反金は罰金と同じく納めるのが義務です。
罰金と反則金どちらが重い?
罰金と反則金はどちらが重いのでしょうか?
当然ですが、罰金です。
通常の場合、罰金が科されるのは、反則金では済まない重い違反です。
具体的には酒気帯び運転、一般道30km/h、高速道路40km/h以上のスピード違反などです。
イメージとしては一発で免許停止となるような違反ですね。
逆に言えばこれらのものでなければ、
反則金を納めることで刑事処分にはならないんですね。
ほとんど運転しない私にとってはもう少し厳しくてもいいのではと思ったりしますが、
確かに何から何まで違反で刑事処分されてしまうと大混乱になりそうですよね。
まとめ
最後にまとめておきましょう!
罰金と反則金は全く異なるものです。
罰金は刑事処分として科されるもの。
反則金は行政処分として任意で納めるもの。
反則金を納めることで
刑事処分を免れることができます。
ただ、重い違反に関しては反則金ではダメで、罰金が科されます。
ということで、交通違反で罰金を払ったっていう人の大半は
多分反則金を納めたという意味なんですね。
罰金は相当な違反ですからね。
ともあれ、こういうことがないように安全運転に努めましょう!
私の場合はペーパードライバーに近づいてきたので、
たまには練習ですかね!