飛耳長目ノート

捺印と押印の違いは署名と記名の違いと繋がっている?

書類を書く際には「ハンコを押す」ことも多いですが、
その「ハンコを押す」ことを何と言うかご存知ですか?

「押印(おういん)」と言ったり、
「捺印(なついん)」と言ったり…。

捺印と押印、どう違うのでしょうか?

調べてみました!

捺印と押印の違いは何?

では、捺印と押印の違いについてですが…!

何と!実は違いがないのです!

「押捺(おうなつ)」という言葉があるように
両方とも「印章を押すこと」なんですね。

違いが出てくるのはどういうシチュエーションで
「判子を押す」かなのですね。

それが、署名捺印と記名押印の違いです。
署名と捺印、記名と押印はセットにして使うのですね。

署名捺印とは?

署名捺印とは何でしょうか?

署名とは本人が自筆で氏名を手書きすることです。

刑事ドラマでもある通り、筆跡は人それぞれ異なりますから、
筆跡鑑定というものが存在します。

そうなると署名は本人が書いた証拠になるので、
契約書などでも本人が契約したということになります。

そこにさらに「印鑑を押す」と
有効性がさらに高まるわけです。

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記名押印とは?

それに対して記名押印とは何でしょうか?

記名はゴム印を押したり、ワープロで印刷するなどして、名前を記入することです。
他人による代筆も記名になりますね。

記名だけでは証拠にはなりそうもありませんよね。

名前のゴム印なんて誰でも作れますし、
代筆で契約するなんてさすがにありえません。

ですので、記名に加えて「印鑑を押す」ことで有効性を高めるわけです。

記名押印で署名に代えることができる
新商法32条にも規定されています。

とはいえ、署名と記名押印だとどちらが有効性が高いかは明らかです。

もちろん、署名ですよね!

というわけで、署名と記名の違い、
そしてそれに伴う捺印と押印の使い分けもみてきました。

まとめて有効性を比べるとこのようになります。

署名捺印>署名>記名押印>記名

署名捺印が一番有効性が高く、
記名だけでは有効とはならないのですね。

実印と認印の違いとは?

最後にもう1つだけ重要な違いについて
見ておきましょう。

それが実印と認印の違いです。

捺印や押印は「判子を押す」わけですが、
その判子=印章の中で、役所や銀行に届け出たものが印鑑となります。

そのうち、役所に届け出ていて、
印鑑証明書の交付を受けられるものが実印
それ以外を認印と言います。

不動産の登記などでは法律で実印を使うことが定められています。
そのような場合以外は実印でも認印でも構いません。
署名されていることで本人が書いたとみなされるからですね。

正式な書類ではシャチハタが使えないというのも
こういったところが関係しています。

まとめ

捺印と押印、署名と記名、印鑑と印章の違いを見てくると、
署名することや印鑑を押すことの重要性がわかりますね。

違いを理解して間違いのない書類作成に努めましょう!